学校感染症について

学校において予防すべき感染症については、学校保健安全法第 18 条・第 19 条の規定により「学校において予防すべき感染症と出席(出校)停止期間の基準(PDF)」として定められており、出校停止の措置を取ります。

学校感染症に罹患したら

学校感染症に罹患し、出校停止の期間中は下記の点に留意してください。

回復後について

なお、症状が回復し登校するときには、下記書類を提出してください。

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学校法人鶴学園

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