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事務室

就学支援金制度・授業料等軽減制度

こんな制度です
平成22年4月1日より「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が施行され、私立高等学校等に在学する生徒の皆さんの授業料について、保護者の収入状況等に応じて国がその一部を負担し、家庭の教育費負担を軽減することを目的とした就学支援金が支給される事となりました。
また、広島県では県内の私立高等学校等に在学する生徒の保護者の皆さんのうち、経済的理由により学資負担が困難な人を対象として、就学支援金に上乗せする形で授業料等を軽減する事となりました。

対象となる場合は
就学支援金および授業料等軽減を受けることができるのは、生徒の保護者の皆さんの収入額にかかる税額等が次の表に該当する場合です。

就学支援金は、生徒の皆さんが通学されている私立高等学校等が国から代理受納し、授業料に充当する制度となっています。よって保護者の皆さんには、就学支援金の額を授業料から控除した額を負担していただくこととなります。(就学支援金を直接皆さんにお渡しすることはありません。)

平成23年度の概要
区分 対象者 就学支援金 授業料等軽減
授業料の軽減 ① 生活保護法により生活保護を受けている場合
② 市町村民税所得割額(保護者の税額の合計)が非課税である場合
授業料のうち
年額237,600円
(月額19,800円)
※加算額支給対象
授業料等の全額
③ 市町村民税所得割額(保護者の税額の合計)が18,900円未満の場合 授業料のうち
年額178,200円
(月額14,850円)
※加算額支給対象
授業料等の2/3
④ ①~③に該当しない場合
(私立高等学校等に在学する生徒で日本国内に住所を有する者)
授業料のうち
年額118,800円
(月額9,900円)
※加算額支給対象外
―――
入学時納入金の軽減 ①~③により入学時から授業料等軽減を受けることができる人 ――― 一律27,000円
年の中途に特別の事情(失業、病気、離婚、災害等)のため家計が急変し、上記表の①~③と同程度に学資負担が困難と認められた時は、収入状況等により授業料軽減を受けることができる場合があります。
その場合、原則として学校に申請した翌月から軽減を開始することとなりますので、早めに学校に相談してください。

就学支援金の加算支給および授業料等軽減が受けられるかどうか確かめたい時は
保護者の皆さまの市町村民税所得割額を確認してください。

給与所得者は、毎年5月下旬頃に勤務先の会社等から配布される『市町村民・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)』で確認してください。
自営業の人等は、毎年5月下旬頃に市町村から送付される『市町村民・県民税納税通知書』で確認してください。
市町村民税が非課税の人でこれらの通知書を受け取っていない場合は、市区町村の税務担当窓口で確認してください。

4月分~6月分については前年度の市町村民税所得割額で決定し、7月分~3月分については当年度の市町村民税所得割額で決定します。

その他の対象基準等で分からない点があれば、学校へお尋ねください。

就学支援金制度および授業料等軽減制度のイメージ



お問い合わせ先
〒733-0842
広島県広島市西区井口5丁目34-1
広島工業大学高等学校 事務室
TEL(082)277-9205 FAX(082)279-8245